どうすれば出荷できるか

ある日に、何の前触れもなく出荷したとしても、弊社はその場で受け付け、販売いたします。また弊社の集荷網を利用した出荷を希望する場合は、弊社の担当窓口までご連絡を頂ければ、弊社で集荷の手配を致します。

出荷時に必要なこと

  • 出荷伝票の提出
    出荷時には、必ず出荷伝票を添えていただきます。初めての時は、商品にかかる情報として植物名、品種名、規格等階級、箱入りの場合は1箱の入り数、箱数をご記入いただき、次の連絡先等についても詳細に記入してください。
    継続して出荷をするときは、弊社専用の出荷伝票をお使いください。出荷伝票は無料でお配りしています。
  • 連絡先等の通知
    販売代金の支払いや市況の連絡などの行うために、氏名、住所等の連絡先、振込先の口座等をお知らせいただきます。初めて出荷するときの出荷伝票に明記して頂ければ、コンピュータに登録し、出荷者コードを引き当てます。なお、2回目以降の出荷は出荷伝票に出荷者コード、住所氏名等の記入をお願いしています。

販売代金の精算について

販売額から市場手数料、売立通知票の郵送やファックス送信にかかる費用、振込手数料を控除した金額を支払います。
また、弊社が業務提携をする運送業者2社による集荷をご利用いただいたとき、弊社は販売額の中から集荷料金を控除いたします。
支払は、特段の指定がないとき、毎月15日と月末に締めて、その後10日以内に振り込みます。

委託手数料率変更について

受託契約約款の更新についてはこちらからご確認をお願い致します

出荷をお断りすることについて

卸売市場法には、出荷を拒否してはならないという「受託拒否禁止」の原則があります。しかし、弊社は、外来生物法や種の保存法、種苗法などの法令に違反すると判断される商品の出荷をお断りしています。また、花が老けているものなど、商品性が乏しく、セリで販売しても取引が成立しないと判断したとき、その出荷をお断りすることがあります。