コンプライアンス(法令遵守) FAJの取り組み
コンプライアンス(法令遵守)は企業の持続的な発展を目指すための前提条件、必須の責務です。
会社法等の商法関係、労働基準法や労働安全衛生法等の労働法関係、リサイクル法等の環境法関係など様々な法律を守ることは当然の義務と考えます。
コンプライアンス(法令遵守)は企業の持続的な発展を目指すための前提条件、必須の責務です。
会社法等の商法関係、労働基準法や労働安全衛生法等の労働法関係、リサイクル法等の環境法関係など様々な法律を守ることは当然の義務と考えます。加えて、私たちは東京都中央卸売市場大田市場花き部に入場する卸業者という特殊性から、卸売市場法や東京都中央卸売市場条例など市場法関連の法律を遵守することが求められています。農林水産大臣から認可を頂いて営業を行うことから、農林水産省の定期的な検査を受け、また開設者である東京都の検査も受けており、指摘事項があれば迅速に対応しています。
また、私たちは花やみどりを専門に扱う企業です。その特殊性に由来する守るべき法律があります。主なものは種苗法等であり、私たちは以下の通りに対応致します。
1.種苗法(育成者権の保護)
新品種の育成者に与えられる権利(育成者権)の保護を主な目的にした法律です。特許法や実用新案法、商標法と同じく、知的財産権を保護する法律で、種苗登録申請が出された時点で新品種の育成者権が生まれ、審査の結果、登録公表されることで育成者権が確定します。そして、それらは育成者の許諾なく繁殖することが禁止されることになります。
花き市場では、この育成者権を侵害すると推測される商品が入荷したとき、出荷者に確認するとともに、必要に応じて育成者権の所有者に通知いたします。
2.種苗法(農薬使用履歴の表示義務)
種苗法では、指定種苗を卸売りするとき、また小売りするときに、その業者は農林水産大臣に対して種苗商の届出を義務化し、また農薬の使用履歴の表示を義務づけています。
指定種苗とは、食用となる全種類および花き類の一部において、その種子や苗を指しています。具体的には、野菜苗のすべてに加えて、チューリップ、ユリ、スイセン、アマリリスなどの球根、カキやブドウ、モモ、キウイ、柑橘など15種類の果樹苗、キクやマーガレットなどの苗、ツバキやボタンの苗木、バラの苗木と穂木のように指定されています。詳細は、次ぎのサイトを参照してください。
弊社は、まず種苗商の届出を行うとともに、野菜苗等が入荷したとき、農薬履歴の有無をチェックしています。もし、農薬履歴の表示がないときには出荷者に連絡し、また顧客から農薬の使用履歴の問い合わせがあったとき、出荷者に確認してお答えしています。加えて、ラベル印刷のプログラムを作成し、無償提供しています。
3.外来生物法
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。
一般には、外来生物法または外来生物被害防止法と呼ばれます。
日本の生態系や人、作物などに対して被害を及ぼす生物、またはその可能性がある生物の輸入や販売を制限する法律です。まず、国は諮問機関の検討により、それらの生物を特定外来生物に指定します。そして、それらがすでに国内で野生化しているとき、駆除を目指すことも定められています。植物では、第一次の指定において、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリの3種が指定され、第二次指定ではアゾルラ・クリスタタ(アカウキクサの一種)、オオフサモ(パロットフェザー)、アレチウリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、ボタンウキクサ(ウォーターレタス)、スパルティナ・アングリカの9種が指定されました。三次指定で植物は指定されていませんが、今後も追加指定がなされる見通しで、今後も増えるものと推測されます。
詳細については、次ぎのサイトを参照してください。
なお、弊社は、指定された特定外来生物は販売せず、もし入荷があったときには出荷者に連絡をして、出荷を取りやめるようお願いしています。
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